大阪府、宿泊税の免税点を7千円未満に引き下げ
大阪府の宿泊税における非課税基準が、現行の1万円から7,000円に引き下げ調整されます。
大阪府は2018年9月に大阪戦略本部会議にてこのように条例を改正し、昨年12月、総務大臣同意のもと今年1月に改正条例を公表しました。これに伴い、2019年6月1日から宿泊料金(一人1泊)7,000円未満は非課税、7,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上20,000円未満は200円、20,000円以上は300円の宿泊税を徴収することになります。
課税対象となる宿泊施設は、旅館業法で定められたホテル営業または簡易宿泊の営業許可を有する施設、国家戦略特別区域法の規定により認定された施設(特区民泊)、住宅宿泊事業法が定める住宅宿泊事業対象施設です。
大阪府は「大阪を訪れる観光客が年々増加している中、観光客を収容する環境の整備など大阪をより魅力的な観光地にするための財政的支援が必要とされるゆえに、宿泊税の非課税対象を下方調整した」ことを明らかにしました。
宿泊税の免税点が引き下がることにより、対象の施設も365か所から約1,500か所に拡大され、年間の税収も20億円以上となることが予想されます。
このような宿泊税の課税は日本全国の都道府県で検討・施行される動きがあり、訪日外国人の多い福岡県、福岡市も2020年より同時に宿泊税を徴収することに合意したそうです。
今のところ、為替の変動などの直接的なリスクに比べると、宿泊税が訪日観光に与える影響は微小であり負担も低いため、長期的な観光インフラ拡充に充てられるという肯定的な面から、導入する自治体は増える見通しです。
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