
コラム
データでみる在留外国人の今_国籍・在留資格・地域(令和7年6月末)
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在留外国人統計レポート
令和7年6月末現在 | ビジネス動向分析
10月10日リリースされた令和7年6月末現在における在留外国人数について、まとめた内容になります。
エグゼクティブサマリー
令和7年6月末時点における在留外国人数は395万6,619人となり、前年同期比5.0%の増加を記録。特定技能・技術者の大幅増加により、日本の人材戦略に大きな変化が見られる。
395.6万人
総在留外国人数
前年比 +18.8万人 (+5.0%)
368.6万人
中長期在留者(注1)
安定した増加傾向
196か国
国籍・地域数
多様性の拡大
51.0%
男性比率(注2)
ほぼ均等な性別分布
🌍 国籍・地域別分布(395.6万人の構成)
TOP10か国の割合とその他
| 順位 | 国籍・地域 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
|
1
|
🇨🇳 中国 | 90.1万人 | 22.8% |
|
2
|
🇻🇳 ベトナム | 66.0万人 | 16.7% |
|
3
|
🇰🇷 韓国 | 41.0万人 | 10.4% |
|
4
|
🇵🇭 フィリピン | 35.0万人 | 8.8% |
|
5
|
🇳🇵 ネパール | 27.3万人 | 6.9% |
|
6
|
🇮🇩 インドネシア | 23.1万人 | 5.8% |
|
7
|
🇧🇷 ブラジル | 21.2万人 | 5.3% |
|
8
|
🇲🇲 ミャンマー | 16.0万人 | 4.1% |
|
9
|
🇱🇰 スリランカ | 7.3万人 | 1.8% |
|
10
|
🇹🇼 台湾 | 7.1万人 | 1.8% |
|
–
|
🌐 その他186か国 | 71.7万人 | 18.1% |
🔍 国籍構成の特徴
中国・ベトナムで4割弱:上位2か国で39.5%を占める。中国は絶対数では最多だが、ベトナムの急成長により相対的シェアは安定化傾向。
多様化の進展:TOP10以外の186か国が18.1%を占め、人材供給源の多様化が顕著に。
🌏 主要動向
急成長国籍(前年比増加数)
1🇳🇵 ネパール
273,229人
+40,186人
2🇮🇩 インドネシア
230,689人
+30,865人
3🇨🇳 中国
900,738人
+27,452人
4🇻🇳 ベトナム
660,483人
+26,122人
5🇲🇲 ミャンマー
160,362人
+25,788人
在留資格別動向(ビジネス重要度順)
⚡特定技能(注4)
336,196人
+51,730人 (+18.2%)
💼技術・人文知識・国際業務
458,109人
+39,403人
🎓留学
435,203人
+33,069人
🏠永住者
932,090人
+13,974人
🛠️技能実習(注3)
449,432人
-7,163人
📈 在留外国人数の推移(過去5年間)
年度別在留外国人数の変化
2021年6月末
2022年6月末
+24.6万人 (+8.2%)
2023年6月末
+24.3万人 (+7.5%)
2024年6月末
+29.8万人 (+8.6%)
2025年6月末
+18.8万人 (+5.0%)
📊 推移の特徴
継続的な増加傾向:過去5年間で97.5万人増加(2021年比+32.7%)。特に2022-2024年は年平均26万人の大幅増。
成長率の安定化:2025年は前年比5.0%と、過去3年の7-8%台から若干鈍化するも、依然として堅調な成長を維持。
🏙️ 地域別分布
都道府県別在留外国人数 TOP5
東京都 775,340人 (19.6%)
大阪府 360,390人
愛知県 345,900人
神奈川県 306,363人
埼玉県 277,209人
首都圏集中の背景
首都圏(東京・神奈川・埼玉)に135.8万人(34.3%)が集中。これは企業のグローバル人材ニーズと雇用機会の地域格差を反映している。
注釈
(注1)
「中長期在留者」とは、入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
なお、次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方、デジタルノマド又はその配偶者・子)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
なお、次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方、デジタルノマド又はその配偶者・子)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
(注2)
性別「その他」とは、旅券上の性別の記載に基づき、在留カードの性別表記が空欄となっている場合をいいます。
(注3)
「技能実習」は、技能実習1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ及び3号ロの合算です。
(注4)
「特定技能」は、特定技能1号及び2号の合算です。
(注5)
本資料における各割合値(%)は、表示桁数未満を四捨五入しています。
生活者の実感に基づくレビューは、統計だけでは見えないニーズを映し出します。多国籍の在留コミュニティから届く等身大の声を、発見(検索・比較)と来店・申込の行動に結びつける――その設計と運用を、GLOBAL DAILYが支援します。
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